古本・中古本
メール便対象
タダ本対象
「いいね!」を強要する上司に慰謝料を請求できるのか?/新書
この商品の詳細
この商品の紹介
新入社員への「一発芸」の指示は「パワハラ」にあたるのか? ハローワークの「求人票」より給料が少なかったら、差額を請求できる? 職場の素朴なギモンに敏腕弁護士が答える。『弁護士ドットコム』の記事を厳選。
「いいね!」を強要する上司に慰謝料を請求できるのか?/新書
110
円(税込)